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当法人に関するQアンドA (よくあるご質問への回答)

1.一般社団法人とは

Q1.一般社団法人とは何ですか
A.一般社団法人とは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された法人のことを
いいます。詳しくはこの法律についての解説をご覧ください。
一般社団法人とは

 ここでは、この法人が一般社団法人であることの理由について簡単に述べます。
社団法人とは、財団法人が「財産」の集まりにたいして、社団法人は「人」あるいは「法人」が集まって、
共有する目的のために事業を運営する組織です。株式会社と違うところは「営利を目的としない」という
点です。この法人では「一般社団法人」を同じ思いを共有する、または事業に賛同する「人」の集まりと解釈し、 そうした人々が「会員」となって、この法人の運営を一般社団法人法に則って支える組織としました。
そのため設立においては「定款」を定め、その規約に沿って会員が自由に事業に参画できる法人を目指しています。
(「法人概要」の「定款」をご覧ください)

Q2.この法人は営利目的ではないといいますが、そうですか。
A.営利目的ではない、とは株式会社のように利益が出たら社員、あるいは株主への利益の分配や配当を
しないことを意味します。しかし、組織の維持発展のために利益を出すことは必要ですので、適切な
利益は追及し、上記の法律や定款に則って、事業に貢献した人に報酬を出すことは行っています。

2.この法人の「会員」について

Q1 この法人の「会員」とは具体的にはどういう人で、何をするのですか?
A. 一般社団法人では、その構成員を「社員」といいます。これはよく株式会社の社員
すなわち従業員と誤解されますが、それとはまったく違い、あくまで社団法人の
構成員のことを指します。社員は社員総会において
この法人の運営に関わる議決権を持つことができます。社員はこれから述べる「正会員」のことです。
この法人では会員を「正会員」と「賛助会員」の2種類に定めています。(「定款第5条)
「正会員」 ; この法人の目的に賛同し事業に参加するもののうち、会費を納め、
社員総会において議決権をもつ個人及び法人。
「賛助会員」: この法人の目的に賛同し事業に参加するもののうち、年会費を納めず、
社員総会において議決権を持たない個人及び法人

Q2.会員になるにはどうすればいいですか、また会費や入会費はどうすればよいですか。
A.会員になるには、メールにて、この法人のホームページ、あるいは現在のお知り合いの会員を通して
申し込むことができます。最終的には代表理事の決済で会員になることができます。このうち「賛助会員」は
入会金3000円にて任意に退会されない限り会員です。正会員になるには、お申し込み後、
理事会での承認後、正会員になることができます。
正会員は年会費3000円を毎年、4月から6月の間に支払う義務が生じます。
また、社員総会に出席する権利と義務があります。また、正会員になったのちに、賛助会員に移行したり、
任意に退会することも自由です。入会の時に「賛助会員」か「正会員」か迷われる場合は、
とりあえず「賛助会員」になっていただくという選択もあります。

Q3.会員になるメリットはなんですか。
A.この法人で行う事業に参画できることが、最大のメリットです。この法人が行うイベントや事業は
その都度,お知らせします。それらにコミットすることで、人間関係が広がり、新しい知識が広がります。
また、会員自身がさまざまなアイディアを出すことによって、定款の枠内ではありますが、事業を提案し、
実際に試みることもできます。また会員の事業への参画で、利益が生じた場合は、報酬を定めています。
一例では、自費出版をご紹介いただいた場合、その約定金額の5%を謝礼としてお支払いしています。
まだ、十分に会員であることのメリットが還元できていないのが現状ですが、会員の皆様のお知恵を
結集して、会員であることのよさや喜びがもっと実感できるような社団法人をこれからも目指していきたいと思います。


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